(1) 争うタイプの事件(訴訟、調停申立、示談折衝など)を受任したときには、着手金、実費、報酬金等を お支払いいただきます。 イ.着手金 は、段階毎に算出します。(交渉時に*万円、調停時に*万円、提訴時に*万円等)。目安に ついては後記3をご参照ください。 ロ.実費(実費預り金) は、郵便切手代、収入印紙、謄写料、交通費、日当(弁護士が遠距離地域に出張 する際にお支払いいただく金員)などに充当するものです。これらは原則として、事件のご依頼時に概 算額でお預かりし、終了時に精算します。 ハ.報酬 は、事件が終了した時(勝訴判決、和解成立、調停成立、示談成立などの場合)に、成功の程 度に応じてお支払いいただくものです。 (2) 争わないタイプの事件(契約書作成・遺言書作成・調査など)を受任したときには、手数料をお支払い いただきます。目安については後記3をご参照下さい。 |
を受任したときには、着手金、報酬金、実費、日当等をお支払いいただきます。 イ.着手金 は、原則として審級ごとに算出します。目安としては後記3をご参照ください。 ロ.実費(実費預かり金) は、民事事件と同じです。 ハ.報酬 は、成功の程度(不起訴、略式命令、無罪、執行猶予)に応じてお支払いいただくものです。 |
弁護士報酬の目安
P01 P02 P03
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